2025年6月1日、改正労働安全衛生規則が施行され、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化されました。義務化2年目となる2026年の夏を前に、建設業・製造業・物流など暑熱環境の現場を抱える企業がいま考えるべきは、この義務を単なるコンプライアンスとして処理することではありません。猛暑が常態化したいま、熱中症は「人員が一斉に稼働できなくなる事業リスク」です。本記事では、義務の中身・罰則を正確に整理したうえで、それをBCP(事業継続計画)と日々の労務管理にどう落とし込むかを実務目線で解説します。
1|なぜ「熱中症」を事業継続リスクとして捉え直すのか
1-1 熱中症は「個人の体調不良」では済まない
従来、熱中症は労務管理や安全衛生の枠で語られてきました。しかし気候変動で猛暑日が増え続けるなか、現場の発想を変える必要があります。同じ環境で働く以上、熱中症は一人だけでなく複数の作業員が同時に倒れうるリスクです。班の半分が離脱すれば工程は止まり、納期遅延・取引先への供給不能・代替人員の手配コストへと連鎖します。これは地震や水害と同じく、「中核事業を止める要因」=BCPで扱うべきリスクです。
1-2 義務化は「やってもやらなくてもいい努力」ではなくなった
2025年6月の改正で、熱中症対策はそれまでの位置づけから明確な法的義務へ引き上げられ、違反には罰則が伴うようになりました。つまり「備えるかどうか」は経営判断の余地がなく、備えること自体が前提になったということです。だからこそ、最低限の法令対応で終わらせるのではなく、事業を止めない仕組みとして設計するのが合理的です。
※出典:厚生労働省 富山労働局「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)」リンク
2|義務化のルールを正確に押さえる(対象・2本柱)
2-1 どの作業が対象になるのか
改正労働安全衛生規則は、対象となる作業を温度と作業時間の両面から定めています。屋内外を問わず、暑熱環境で一定時間以上行われる作業が対象です。
| 判定軸 | 対象となる基準 |
|---|---|
| 暑さの基準(いずれか該当) | WBGT(暑さ指数)28度以上 又は 気温31度以上の作業場 |
| 作業時間の基準(いずれか該当) | 継続して1時間以上 又は 1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業 |
| 業種・職種の限定 | 限定なし(条件に当てはまるあらゆる作業が対象) |
WBGT(暑さ指数)とは
気温だけでなく、湿度・日射(輻射熱)を組み合わせて算出する、熱中症リスクを示す指標。単位は気温と同じ「度(℃)」で表されますが、気温そのものではありません。同じ気温でも湿度が高い現場ほどWBGTは高くなり、熱中症の危険度が上がります。
※出典:厚生労働省 富山労働局「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)」リンク
2-2 事業者に課された義務の「2本柱」
対象作業を行う事業者には、大きく2つの義務が課されます。どちらも「体制・手順をあらかじめ定め、関係作業者に周知する」という点が共通しています。
- ①報告体制の整備・周知:熱中症の自覚症状がある作業者、または熱中症のおそれがある作業者を見つけた者が、その旨を報告するための連絡先・担当者を作業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知する。
- ②悪化防止措置の手順作成・周知:作業からの離脱、身体の冷却、必要に応じて医師の診察・処置を受けさせること、緊急連絡網・搬送先情報などについて、その内容と実施手順を作業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に周知する。
ポイントは「早く気づき(報告)、すぐ対処する(手順)」という流れを、現場任せにせず仕組みとして文書化・周知しておくことが求められている点です。これらは改正により労働安全衛生規則に新たに位置づけられました(安衛則第612条の2 関連)。
※出典:社会保険労務士法人ヒューマンテック経営研究所「【2025年6月施行】職場の熱中症対策が義務化されました ~改正労働安全衛生規則の概要~」リンク
3|罰則 — 「知らなかった」では済まない
3-1 違反した場合のペナルティ
義務に違反した場合、労働安全衛生法に基づき罰則が科されます。さらに両罰規定により、行為者だけでなく法人にも罰金が科される点に注意が必要です。
| 対象 | 罰則の内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 違反した者(行為者) | 6か月以下の拘禁刑 又は 50万円以下の罰金 | 労働安全衛生法 第119条 |
| 法人(両罰規定) | 50万円以下の罰金 | 労働安全衛生法 第122条 |
罰金額そのものは大きくないように見えるかもしれません。しかし、実際の経営インパクトは罰金より「事故が起きた後」に発生します。労働災害として行政の調査・指導が入り、安全配慮義務違反を問われれば損害賠償リスクが生じ、報道や取引先評価への影響も避けられません。罰則は最低ラインであり、本当のコストはその先にあると捉えるべきです。
※出典:労務SEARCH「【2025年6月】職場の熱中症対策が罰則付きで義務化|企業がすべき対応とは」リンク
4|義務を「BCP」に組み込む — 4つの実務ステップ
4-1 ステップ①:暑熱を「事業停止シナリオ」としてBCPに明記する
多くの企業のBCPは地震・水害・感染症が中心で、暑熱(熱中症)は想定シナリオに入っていません。まずやるべきは、「猛暑により複数名が離脱し、現場が稼働できなくなる」状況をBCPの一シナリオとして書き加えることです。これにより、目標復旧時間(どれだけの人員が抜けたら、いつまでに工程を立て直すか)の発想で対策を逆算できるようになります。
4-2 ステップ②:法定の「報告体制」を安否確認・指揮命令と一本化する
義務化で求められる「報告体制」は、BCPで整備する緊急連絡網・安否確認の仕組みと本質的に同じものです。別々に作ると現場が混乱します。誰が・いつ・どこに報告し、誰が作業中止を判断するかを、災害時の指揮命令系統と統合して一本化しましょう。猛暑時の「作業中止判断の権限と基準(WBGT何度で中断するか等)」を平時に決めておくことが、現場の迷いをなくします。
4-3 ステップ③:「悪化防止の手順」を訓練として定着させる
手順書を作っただけでは緊急時に動けません。BCPの基本原則と同じく、「平時に試していないことは非常時にできない」。冷却用品の配置・搬送先病院の確認・救急要請のロールプレイを、暑くなる前の時期に訓練として実施し、手順を現場の体に覚えさせます。
4-4 ステップ④:人員の「二重化」で事業を止めない
BCPの王道は単一障害点をなくす「二重化・分散化」です。これは人員にも当てはまります。最も暑い時間帯への作業集中を避けて工程を分散する、特定の熟練者に依存しないよう作業を多能工化する、応援人員の確保ルートを用意する——こうした備えが、誰かが熱中症で離脱しても事業を止めない力になります。
5|法令対応とBCPを一枚で整理する
義務化のルールと、それをBCP・労務管理に落とす実務を対応づけると、次のように整理できます。「法令で求められること」と「事業継続のためにやること」は分けて考えるのではなく、同じ取り組みの両面です。
| 法令上の義務 | BCP・労務管理での落とし込み |
|---|---|
| ①報告体制の整備・周知 | 緊急連絡網・安否確認・作業中止判断の権限と基準を統合して一本化 |
| ②悪化防止措置の手順作成・周知 | 冷却・離脱・救急要請の手順を暑期前に訓練で定着 |
| 対象作業の把握(WBGT28度/気温31度) | 現場のWBGT測定・記録を日次運用に組み込み、中止基準と連動 |
| (罰則回避の最低ライン) | 暑熱を事業停止シナリオとしてBCPに明記し、人員二重化で稼働を維持 |
6|まとめ
この記事のポイント
- 2025年6月1日施行の改正労働安全衛生規則で、職場の熱中症対策が罰則付きで義務化された(義務化2年目の夏が2026年)
- 対象はWBGT28度又は気温31度以上の作業場で、継続1時間以上又は1日4時間超が見込まれる作業(業種限定なし)
- 義務は2本柱:①報告体制の整備・周知 ②悪化防止措置の手順作成・周知
- 罰則は6か月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金、両罰規定で法人にも50万円以下の罰金。真のコストは事故後の損害賠償・信頼失墜にある
- 義務を「コンプラ作業」で終えず、暑熱を事業停止シナリオとしてBCPに組み込み、報告体制の一本化・手順の訓練・人員の二重化で事業を止めない設計にする
WiZNAVIでは、熱中症の義務化対応を含め、企業の「止まらない仕組みづくり(事業継続)」を実務目線でサポートしています。暑熱リスクを既存のBCPにどう織り込むか、自社の現場に合った進め方をご相談ください。
WiZNAVI 編集部
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